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後顧の憂えなきよう、そろそろ相続の事を考えましょうか

ご来訪有り難うございます。 このLP(ランディングページ)では、“あなたの老後の安心” と “ご家族の安心”のために、認知症対として有効な ①遺言書作成 ②家族信託の企画・組成  のご紹介をしております。  

80歳以上の方必見。

高齢者の7.8人に1人は認知症に!(厚労省2025年推計。10年振りに令和6年5月再統計データ公表)

でも、あなたにとって、この数値自体はあまり意味がない。
この数値の意味するものは、65歳以上の方の人口に対する認知症有病者の割合だからです。全体平均です。ですから、貴方がどの年齢階級に属するかで意味が大きく異なります。年齢階級毎の認知症有病率は以下の通りです。

65~69では91人に1人。70~74では32人に1人。75~79では14人に1人。80~84では6人に1人。 やっとここで全体平均認知症有病率を超えてきます。但しここから急カーブで増加します。 85~89では3人に1人。90以上では2人に1人 と。
つまり、80歳以上になると「誰もが認知症になる可能性大」という事を示しています。

 ★上記データには、認知症前段階の軽度認知障害者(MCI)の数は含まれいていません。

とは言え、80歳以上の方でも、誰もが自分が認知症になるとは思わないですよね。自分は大丈夫。心配ない(と潜在意識脳が信じ込みます・・)。99%の人はそう思います。しかし認知症の方の金融資産凍結200兆円(日経新聞2028年予測)から推計すると、如何に多くの方が “自分を信じて” 或いは “どうすべきか迷って” いる間に認知症になってしまった・・・ということを示しています。

80歳以上の方にとって、従前の相続対策(争続、節税、納税資金)の常識に無かった認知症対策の必要性・緊急性が、現実問題としてクローズアップされてきました。あなたと奥さんの老後の安心のため、認知症対策は避けて通れないテーマとなっています。遺言書作成と家族信託を含めた相続対策は、あなたが元気なうちに着手しないと間に合わなくなります。

認知症になると、本人は法律行為が出来なくなります。

  1. 銀行預金の引出・解約手続き不可⇛金融資産は凍結されます。
  2. 株主総会での議決権行使不可⇛意思能力がないものとされ、議決権行使は認められません。委任状も不可なので、会社の経営に支障が出ます。M&Aも出来ません。
  3. 貸家の契約変更や大きな修繕、処分不可⇛不動産に関する契約は出来ません。ですから家賃の改定も出来ません。施設に入るなど資金が必要なとき、貸家物件や自宅も売却出来ません。
本人に意思能力が無いと判断されますと、家族は上記のような法律行為の代理も認められなくなります。

通常多くの家庭では、奥さんがご主人の預貯金も預かり管理しています。現在奥さんがご主人の預貯金の出し入れを行えているのは、そこに名義人本人の意思があると見做されているからです。

★奥さんにとっては納得しがたいでしょうが、現実に起きる出来事です。

対策を取らぬまま認知症になると、介護している奥さんは困った状況に置かれます。認知症になった方の寿命は5年~10年と言われています。長期に亘って影響を受けます。自分と奥さんの老後が心配ではないですか?

相続が発生したときはどうなるでしょうか?

相続が発生したとき、もし相続人の中に認知症の方がいらっしゃれば、遺産分割協議が不可能になります。遺産の分割が出来ないため、遺産は凍結状態となります。ご存じでしょうか!(認知症の方の金融資産凍結200兆円)

遺産分割を行う為には、その方の代理人として、法定成年後見人(家裁が選任。親族からの選任は全体の20%しかいない。これは親族が「自分が」と申請しても20%程度しか認められていないという意味です。80%は職業専門家が選ばれます。親族の方が選任された場合には、更に後見監督人が職業専門家から選任されます)の存在が必要になります。そうなると、その方が相続した財産は、選任された後見人が管理することになります。“通帳も印鑑も不動産の権利書も” 家族の手を離れ、後見人が管理します。介護している親族からすると、

     不条理だ! と “叫び”たくなりますよね。

また、遺言で認知症の相続人に相続させることは可能ですが、相続後その方の預貯金は凍結されます。相続した不動産も売却等は出来なくなります。


遺言書の作成をお手伝いをします

  (あなたの「思い」とキャッチボールをしながら、あなたのベストな「解」を探します)

争続(相続人間の争い)を避けるためには、遺言書の存在が必要です。あなたにとって遺言書の作成はエネルギーがいる事ですよね。それに、配偶者や子供達は仲が良いので遺産分割協議で揉めることないだろう・・。自分が亡き後、家族がいいように分ければいい。と遺言書を作成しないことに自分を納得させていませんか。相続人の中には、民法で定めた法定相続分割合を主張する方も多いです。それを実現できる遺産内容であればそれも良しですが、そうでなければ実際仲の良い家族でも揉めることが多いのです。
遺言者のお気持ち(思い)は様々です。それぞれの家族構成、各相続人との距離感、相続人それぞれの経済状況等の事情を汲み取った対応が必要でしょう。又下記の通り遺贈も検討対象になり得ます。
また実際に相続が発生したときの、相続人の手続きの簡素化を図るためには、遺言書の作り方が大事です。遺言者のお気持ちに寄り添って遺言書作成を支援します。

お世話になった方への遺贈等の検討
  ①自分や配偶者の介護で貢献している息子の嫁
  ②子供が寄りつかない中で、日頃何かと世話になっている近くの他人
  ③社会への寄付

遺言書の作成には次のサービス内容を付加しています
  ①相続税のシミュレーション
  ②各自の納税資金の確認
  ③相続人の遺留分権利への対応(遺留分と代償分割)


★【既に相続が発生してしまった家族の為に】
 相続税はかからないが、家族間で協議がうまくまとまるか心配だ。なれてないから気後れする。資料作りが大変だ。そんな方のために、遺産分割協議を行う際の準備資料の作成のお手伝いをしています。

☆ 遺言書について話を聞きたいと思われた方は、お気軽に声を掛けてください。書類作成を伴わない1時間以内の口頭相談(面談のみ)については無料で対応させて頂いています。
  <相談場所>
 ・長崎市及びその周辺地域の方:あなたのご自宅又は当事務所
 ・上記以外の方:当事務所


連絡先:長崎県長崎市花丘町11-24サンライズビル102号
    福井義憲税理士事務所
     税理士・行政書士 福井義憲
    tel 095-842-3555
    fax 095-842-3557
   e-mail:fukui-yoshinori@tkcnf.or.jp



高齢者の財産管理、家族、認知症、長崎県

遺言書以外の認知症対策

遺言書作成以外で、今あなたが選択できる対策は次の2つの仕組みを活用することだ!
一つは任意成年後見制度 と もう一つは家族信託制度です。この2つの制度に
共通する点は次の2つ。
   ①信じて財産を託す親族がいる。(任意成年後見人は親族以外の専門家でも可)

   ②当事者間で契約を交わす。

異なる点は次の2つ
         ①前者が財産の名義はそのまま、なのに対し、後者は財産の名義を「受託者」
    に変える。
 (所有権の移転ではない。管理者名を変えるだけ。)

    ②前者は全ての財産を本人に変わり管理するのに対し、後者家族信託は任意の
   財産(一部
の財産)だけでも信託契約し受託者に管理してもらうことが可能。

1、任意成年後見制度のあらまし

① 予め自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を交わす。       
② 上記契約を公正証書にすることで、法務局に登録される。
③ 本人の判断能力が低下した時点で、任意後見人が家裁に任意後見監督人選任を申請する(財産は任意後見人が管理し、監督人は任意後見人を監督する)。
④家裁が任意後見監督人(職業専門家)を選任した後、①の代理権事務が開始される。

2、家族信託制度のあらまし

家族信託(民事信託)とは、簡単に云うと「家族を信じて自分の財産を託す」事です
 
 家族信託の登場人物は次の3者(実質は2者)です。家族内で完結できます。
  ① 財産を託す人(委託者)
  ② 財産を託される人(受託者)
  ③ 信託される財産から生じる恩恵を受ける人(受益者)

     家族信託の特徴は  受益者=委託者 とすること

 信託される財産は、分別管理が可能な財産です。例えば
  ① 金銭:銀行で受託者名の普通預金口座開設(信託口口座等)
  ② 不動産:登記する(受託者が管理する信託財産であること等の登記)
  ③ 株式:株主名簿に信託財産であることを記載する
  ④ その他の財産:分別管理ができるもの
名義を委託者から受託者に変えることによって、受託者が信託財産に関わる契約行為(管理・運用及び処分)を行えるようになります。しかし、受益権を委託者に残すことで、財産権の移転はなく、心配な贈与税は課税されません。(但し、相続税法9条の2を理解し、その内容をクリアする信託契約の企画・組成及び信託成立後の順守が必要となります、ここは重要ポイント。間違えると贈与税が課されます。)

家族信託は、家族間の契約行為ですから、いろんな組立(契約組成)が可能です。それぞれの家族構成、家族間の距離感等の事情を汲み取った対応が可能となります。是非、高齢者の皆様に家族信託がご自分のケースでも活用できることを知っていただきたい。

★受託者の義務
 ①善管注意義務
   信託の本旨に従って管理運用しているかの善管注意義務が課されている
 ②忠実義務
   受益者のために管理運用しているかの忠実義務が課されている
受託者は専ら受益者の利益を図らなければならず、信託事務の執行において、自己の利益を図ってはならない。「受益者の利益専一」が忠実義務の内容です。

★管理・運用・処分の内容については、予め委託者の意思を反映させることができます。契約書に書き込みます。

★受託者が信託財産をどのように管理・運用しているかその状況を、他の親族等(事前に登録された方)がネット回線で随時確認出来るシステムもあります。有料ですが、ご利用になると安心です。

家族信託は以下のような悩みも解決します

  1. 障害のある子どもの行く末が心配。自分が死んだらこの子はどうなるのか?
  2. 浪費癖のある子どもに財産を相続させて大丈夫か? 毎月一定額を渡すような生活支援の方法がないか?
  3. 自分が認知症になっても、孫の入学や結婚時に祝い金を渡せないか?
  4. 先祖から引き継いだ不動産を長男に引き継ぎたいが、長男には子供がいない。配偶者の姻族に渡る事は避けたい。将来に亘って血族のみに継がせる方法はないか?
  5. 自社株式が複数の親族に分散しているため、後継者の意思決定の足枷となる。売買や贈与によらずとも、意思決定がスムーズに行くよう集約する方法がないか?
  6. 認知症になると株主総会での議決権行使が出来なくなり、委任状も不可と聞いている。後継者の会社経営に支障が出ないか心配。自分が元気なうちに出来ることはないか?
  7. 再婚を考えているが、子供は相続のことを懸念し、入籍に反対している。どうしたものか?
  8. その他多岐に亘る悩みに対応出来ます。

遺言書では対応不可能の課題があれば、家族信託を併用し解決します

あなたのお気持ちを、ご自身亡き後に反映させるためには、遺言書だけでは解決できない課題が残る場合があります。そもそも遺言書は相続が発生したときの備えであり、遺言書で生前の事に関する取り決めには法的効力はないので、本人の認知症発症後対策にはなりません。そして相続後に関する指示も、特定の事項に限られます。原則、相続した財産は相続人のもの。相続した財産は相続人の意思で処分自由です。自分の亡き後が心配な方、相続後に自らの意思を残したい方は、家族信託の活用を検討してはいかがでしょうか。

家族信託の企画・組成サービス業務内容

【家族信託の企画・組成】
  委託者自身が認知症になっても、本人の従前の人生観や趣味及び家族へのお気持ちを尊重し、本人の意思が反映した企画をご提案し、信託契約書を作成します。

【上記に付帯するサービス】
  • 相続税のシミュレーションと各相続人の納税資金検討
  • 遺留分と代償分割の検討
  • 遺言書作成手伝い
  • 公正証書作成のため、公証人役場との連絡折衝と当日同席
  • 金銭信託の場合、金融機関との事前折衝
  • 不動産信託の場合、司法書士との打合せ・資料準備
  • その他、組成内容が履行されるまでの支援  

“あなたの老後の安心” と “ご家族の安心” のために

ところで あなたは、今までに相続対策の必要性について考えたことはありますか。それとも既に対策済でしょうか。

“あなたの老後の安心” と “ご家族の安心” のために、どの対策が必要なのか?  また それをいつ着手すべきなのか? 私と一緒に考えてみませんか!

①事業承継(経営承継、財産承継)はどの段階まで進んでいますか
 主なテーマは後継者への株式移転です。認知症になると株主としての権限行使ができなくなりますので、株主総会に参加できません。委任状も不可です、後継者の経営に支障が出ます。
②自社の株式評価額をご存じでしょうか(毎年変動します)
③贈与による暦年課税と相続時精算課税の税額比較を検討してみませんか
 相続時精算課税の改正が行われました。どちらが有利か、10年先までシミュレーションができます。
④認知症対策と相続人間の争いを防ぐため、遺言書の作成を行いませんか
 相続発生時点で、相続人の中に認知症の方がいると、相続人間での遺産分割協議ができなくなります。
⑤認知症対策として、家族信託制度の活用を検討しませんか
 信託財産は相続時には遺贈扱いとなり、遺産分割協議の対象外となります。
 家族構成やあなたと推定相続人との関係性を斟酌した自由な契約ができます。
 

私はTORINI LABOの会員です。トリニティグループは家族信託の分野で業界をリードする企業です。私は「TRINITY LABO認定 家族信託コンサルタント」資格を取得しています。高齢者が健康で文化的な生活を送り、健康状態の悪化、判断能力の低下の後においても、その生活を終身支援する仕組みとして有効な家族信託の普及を図っていきます。

☆家族信託について話を聞きたいと思われた方は、お気軽に声を掛けて下さい。書類作成を伴わない1時間以内の口頭相談(面談のみ)については、無料で対応させて頂きます。
 <相談場所>
  ・長崎市及びその周辺地域の方:あなたのご自宅又は当事務所
    ・上記以外の方:当事務所   
                                                

申込等宛先案内

TRINTY LABO認定
  家族信託コンサルタント
  福井義憲税理士事務所
  税理士・行政書士 福井義憲
〒852-8153
  長崎県長崎市花丘町11-24サンライズビル102号
tel 095-842-3555
fax 095-842-3557

e-mail:fukui-yoshinori@tkcnf.or.jp

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