① 予め自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を交わす。 ② 上記契約を公正証書にすることで、法務局に登録される。 ③ 本人の判断能力が低下した時点で、任意後見人が家裁に任意後見監督人選任を申請する(財産は任意後見人が管理し、監督人は任意後見人を監督する)。 ④家裁が任意後見監督人(職業専門家)を選任した後、①の代理権事務が開始される。
2、家族信託制度のあらまし
家族信託(民事信託)とは、簡単に云うと「家族を信じて自分の財産を託す」事です 家族信託の登場人物は次の3者(実質は2者)です。家族内で完結できます。 ① 財産を託す人(委託者) ② 財産を託される人(受託者) ③ 信託される財産から生じる恩恵を受ける人(受益者)
家族信託の特徴は 受益者=委託者 とすること
信託される財産は、分別管理が可能な財産です。例えば ① 金銭:銀行で受託者名の普通預金口座開設(信託口口座等) ② 不動産:登記する(受託者が管理する信託財産であること等の登記) ③ 株式:株主名簿に信託財産であることを記載する ④ その他の財産:分別管理ができるもの